建設業許可要件一覧

建設業許可を取得するには、下記の要件すべてを満たす必要があります。

経営業務の管理責任者がいること

下記の(1)(2)のどちらか一方を満たす必要があります。

  1. 建設業の許可を取得するには、個人事業主・法人の役員(取締役など)・支配人・建設業法上の支店長・営業所長等として、最低5年間の経験が必要となります。
    役職 建設業に従事 期間 業種 判定
    個人事業主 として建設業に 5年未満従事 その業種について 経営管理者になれない
    個人事業主 として建設業に 5年~7年未満従事 その業種についてのみ 経営管理者になれる
    個人事業主 として建設業に 7年以上従事 すべての業種について 経営管理者になれる
    取締役 として建設業に 5年未満従事 その業種について 経営管理者になれない
    取締役 として建設業に 5年以上~7年未満従事 その業種についてのみ 経営管理者になれる
    取締役 として建設業に 7年以上従事 すべての業種について 経営管理者になれる
    建設業上の支店長、 営業所長等 として建設業に 5年未満従事 その業種について 経営管理者になれない
    建設業上の支店長、 営業所長等 として建設業に 5年以上~7年未満従事 その業種についてのみ 経営管理者になれる
    建設業上の支店長、 営業所長等 として建設業に 7年以上従事 すべての業種について 経営管理者になれる
  2. 下記は、個人事業主又は取締役としての経験がない場合のお助け要件となります。個人事業主ではない家族専従者や、取締役ではない役員に次ぐ職制上の地位にある者が、この地位の期間に、建設業の経営を補佐した経験が7年以上必要となります。
    役職 期間 業種 判定
    経営業務管理責任者に「準ずる地位」にあって、 経営業務を「補佐した経験」がある 7年以上従事 その業種についてのみ 経営管理者になれる

専任の技術者がいること

申請する業種に関し、下記の要件に該当する者は、専任技術者になることができます。
(一般建設業の許可を受ける場合)

  • 国家資格合格者・免許証等の取得者
  • 学科を修了した大学卒・高校卒業者(大卒3年、高卒5年の実務経験が必要)
  • 10年以上の実務経験がある者

請負契約を履行するのに足りる財産的基礎・金銭的信用があること

(※一般建設業の許可を受ける場合)

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達する能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて、継続して建設業を営業した実績を有すること(更新のケース)

決算書で自己資本が500万円未満の場合、銀行の残高証明書か、融資見込証明書等が必要になります。

請負契約に関し誠実性があること(欠格要件に該当しないこと)

許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

  1. 法人あってはその法人・役員、個人にあっては事業主・支配人及び建設業法令第3条に規定する使用人が、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、許可は受けられません。
    (許可の更新の場合は1、7、8のいずれかに該当するとき)
    1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    2. 不正の手段により建設業の許可を受けたこと等の理由によりその許可を取消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    3. 許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しないもの
    4. 許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行った場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者又は当該届出に係る個人の建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
    5. 営業停止の処分を受け、その停止の期間が経過しない者
    6. 許可を受けようとする建設業についで営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
    7. 次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      • 禁錮以上の刑に処せられた者
      • 建設業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
      • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち、建設業法施行令第3条の2に定める規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
      • 刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者
    8. 暴力団の構成員である者
  2. 許可申請及びその添付書類中の重要な事項についで虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。(これら不正の手段によって許可を受けたことが判明した場合は、許可の取消処分になります。)

経営業務管理責任者・専任技術者が営業所に常勤していること

経営業務管理責任者及び専任技術者の社会保険の健康保険証のコピーや、源泉徴収簿のコピーが必要になります。

過去の記事

代表プロフィール

行政書士・社会保険労務士の
吉見英人です。
どうぞよろしくお願い致します。

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