平成27年4月1日法改正情報
2015年04月12日(日)11:10 PM
主な変更点
平成27年4月1日から建設業許可申請書の申請書類及び添付書類が一部変更になりました。
従来の取締役に加え、「顧問」「相談役」「100分の5以上の個人株主(5%株主)」に関する書類(情報)が必要となりました。
具体的には、顧問、相談役、5%株主の「氏名」「住所」「生年月日」の記載(情報)が必要となりました。
ただし、顧問、相談役、5%株主については、様式第十二号書面への「賞罰」の記載は不要であること及び署名、押印も不要とのこと。
また、「登記されていないことの証明書」「身分証明書」についても、顧問、相談役、5%株主については不要とのこと(なお、取締役、令3条の使用人などは、従来どおり必要)
暴力団廃除が徹底されます。
役員等(取締役のほか、顧問、相談役等)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だったものが含まれている法人・個人や、さらに暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可が受けられなくなります。また、事後に発覚した場合は取消処分になります。
許可更新時の注意点
今まで許可「更新」時に原則、「営業所の写真」「建物の所有状況確認書類」「営業所所在地案内図」の添付が必要でしたが、 平成22年4月から5年が経過するので、営業所等に変更がない場合「建物の所有状況確認書類」「営業所所在地案内図」の添付が不要になると思われます。
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行政書士・社会保険労務士の
吉見英人です。
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