建設業許可とは?

栃木県内にのみ営業所がある建設会社が、ある一定金額以上の建設工事をする場合、栃木県の建設業許可が必要となります。


建設業とは、元請、下請を問わず建設工事の完成を請け負う営業をいい、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、個人でも、法人でもその営業を開始する前に建設業法による許可を受けなければなりません。

(※建設工事の完成を請け負う営業ではなく、工場内で単なる建設資材の製造を行う製造業は、建設業許可は不要です。)

建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは

「建築一式工事」の場合、下記のいずれかに該当する場合

  1. 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(消費税相当額を含む)
  2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事
  3.    ※請負代金には、発注者から支給された材料費を含む

「建築一式工事」以外の工事の場合

  1. 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税相当額を含む)
  2.    ※請負代金には、発注者から支給された材料費を含む



なお、下記のような業務は建設業法における「建設工事」に該当しません。

  • 樹木の剪定、枝はらい
  • 道路、河川等の維持管理業務における草刈、側溝清掃、除雪、除土運搬等
  • ガス、空調設備、電気設備、消防設備、配管設備等の保守・点検、清掃、管理業務
  • 測量、設計、地質調査等の委託業務
  • 機械、資材の運搬業務
  • 船舶、航空機等、土地に定着しない工作物の築造
  • 栃木県発注の森林整備事業
  • 土地に定着しないものの建設
  • 不動産業社が自ら建物を建築する場合など

建設工事と工事種類

(1)建設工事とは

 建設工事とは、土木建築に関する工事であり、建設業法で定める28種類の工事種類に分類されます。

許可行政庁と許可区分

(1)許可行政庁(知事許可、大臣許可)

建設業の許可は、許可を受けようとする者の設ける営業所の所在地によって、許可行政庁が異なります。

  1. 栃木県内のみに営業所がある者は、栃木県知事許可を受ける必要があります。
  2. 栃木県内と他の都道府県の両方に営業所がある者は、国土交通大臣許可を受ける必要があります。

(2)許可の区分(一般許可、特定許可)

建設業の許可は、許可を受けようとする建設業の建設工事を施工するための下請契約の金額によって、「特定建設業の許可」と「一般建設業の許可」に区分されます。

①特定建設業の許可

建設工事の最初の発注者から直接請け負う一件の建設工事について、消費税相当額を含む下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上ある時は下請代金の額の総額)が3,000万円以上(建築工事業についでは4,500万円以上)となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合には、特定建設業の許可が必要です。

従って、

  1. 下請工事しかしない会社は特定建設業許可は不要です。
  2. 元請会社でも1工事あたり下請に3000万円以上(建築工事業では4,500万円以上)の工事を出さない場合は特定建設業許可は不要です。


この許可は、下請負人保護のため、元請負人に特に重い義務を負わせるべく特別の許可制度として設けられたものです。
また、特定建設業のうち、総合的な施工技術を要する建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園工事業の7業種)についでは指定建設業として、さらに技術者の基準が加重されています。

②一般建設業の許可

上記①以外の許可をいいます。

したがって、「下請工事しかしない会社」又は「工事を下請けに出さない会社(すべて自社施工など)」は、特定許可は必要ありません。

特定許可が必要になるのは、「元請工事」であってその工事について「総額3000万円以上(建築工事は4,500万円以上)」を下請けに出す場合に必要となります。

下請会社が、孫請会社に総額3000万円以上(建築工事は4,500万円以上)の工事を出す場合は、下請会社に特定許可は必要ありません。

過去の記事

代表プロフィール

行政書士・社会保険労務士の
吉見英人です。
どうぞよろしくお願い致します。

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